離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
-
子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
-
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
-
配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?
-
長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。 - 内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
-
婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。

