その他

Q 離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?

A
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
  • A
    離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
    離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。
  • Q
    その他
    調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
  • A
    調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
    それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。
  • Q
    その他
    離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
  • A
    離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
    離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    その他
    配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
  • A
    配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
    DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。
  • Q
    その他
    離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
  • A
    離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
    口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。

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