離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
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配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。 - 義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
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配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。 - 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
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配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 将来の不払いに備えるために、どのような取り決めが有効ですか?
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公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。
将来の不払いに備えるには、養育費や婚姻費用、慰謝料の分割払いなどについて、公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。支払期日や振込先、遅れた場合の対応も具体的に決めておくと、トラブルを減らすことができます。 - 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
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子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。

