夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
離婚無効調停・裁判をする必要があります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
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配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。 - 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
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調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。
調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。 - 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
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協議離婚に理由の記載は不要です。<br>協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。 - 離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
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相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。 - 法定の離婚原因には何が定められていますか?
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法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。

