別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。
別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
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審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。 - 協議離婚で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
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交渉・証拠整理・書面化・将来の紛争予防を一括サポートできます。
協議離婚で弁護士に依頼すると、法的に必要な条件を漏れなく整理して協議書を作成してもらえるほか、相手との交渉を代理してもらえるため精神的な負担も軽くなります。将来トラブルになりやすい養育費や財産分与についても、実務の経験に基づいてアドバイスを受けられます。 - 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
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一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
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協議離婚に理由の記載は不要です。<br>協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。 - 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
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配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。

