離婚の手続き

Q 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?

A
離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚の手続きの流れを教えてください。
  • A
    一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
    協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
  • A
    配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
    相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。
  • Q
    離婚の手続き
    調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
  • A
    離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
    また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
  • A
    調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。

    調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
    調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

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