財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
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一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。 - 離婚届の提出先はどこになりますか?
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離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。 - 離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
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費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。 - 相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
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任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。

