財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 法定の離婚原因には何が定められていますか?
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法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。 - 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
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一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
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家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。 - 審判前の保全処分や人身保護法による子の引渡しは、どのような手続ですか?
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審判前の保全処分は、親権や監護権に関する本格的な審判が終わる前に、子どもの監護者や居場所を仮に定める手続です。
人身保護法による子の引渡しは、不当に子どもを拘束している相手に対して裁判所が引渡しを命じる特別な制度で、いずれも時間との勝負になるため、早急に弁護士に相談する必要があります。

