離婚の手続き

Q 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?

A
協議離婚に理由の記載は不要です。
協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
  • A
    離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
    しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
    逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
    したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

  • Q
    離婚の手続き
    法定の離婚原因には何が定められていますか?
  • A
    法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
    暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。
  • Q
    離婚の手続き
    調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
  • A
    調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。

    調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
    調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。
  • Q
    離婚の手続き
    裁判離婚の手続きはどのように進みますか?
  • A
    裁判離婚では、離婚訴訟を提起し、お互いに主張や証拠を出し合ったうえで、必要に応じて本人尋問などを行い、最終的に判決で離婚の可否や条件が決まります。
    時間と費用がかかるため、多くの事件では途中で和解を目指すこともあります。

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