離婚の手続き

Q 「審判離婚」とはどのような制度ですか?

A
調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
  • A
    後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
    離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
    また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
  • A
    不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
    夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
    この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
    以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
  • A
    結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
    この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。
  • Q
    離婚の手続き
    弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
  • A
    調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
    例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
    ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
    ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。
  • Q
    離婚の手続き
    別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
  • A
    離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
    郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。

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