「審判離婚」とはどのような制度ですか?
調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
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あわせて読まれている質問
- 離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
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費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。 - 相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
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任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。 - 調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
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家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。 - 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
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後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
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調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。

