財産分与の対象になる財産には何がありますか?
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有の財産」です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 借地権付き住宅を財産分与で取得後、地主から契約解除と言われたらどう対処すべきですか?
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借地権付き住宅を財産分与で取得した後に、地主から契約解除を求められた場合でも、法律や契約に照らした正当な理由と手続きがない限り、簡単には解除されません。
まず地主との借地契約書やこれまでのやり取りを確認し、安易に応じずに弁護士に相談してから対応方針を決めることが大切です。 - 財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
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一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
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財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。 - 居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
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居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。

