借地権付き住宅を財産分与で取得後、地主から契約解除と言われたらどう対処すべきですか?
借地権付き住宅を財産分与で取得した後に、地主から契約解除を求められた場合でも、法律や契約に照らした正当な理由と手続きがない限り、簡単には解除されません。
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あわせて読まれている質問
- 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 退職金は財産分与の対象になりますか?
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退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
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家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。 - 自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
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自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。

