財産分与

Q 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?

A
別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
  • A
    一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
    一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。
  • Q
    財産分与
    退職金は財産分与の対象になりますか?
  • A
    退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
    すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。
  • Q
    財産分与
    離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
  • A
    家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
    離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。
  • Q
    財産分与
    自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
  • A
    自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
    財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。
  • Q
    財産分与
    夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
  • A
    夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。

    調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
    そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
    長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。

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