財産分与

Q 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?

A
別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
  • A
    慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。

    財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
    ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。

  • Q
    財産分与
    退職金は財産分与の対象になりますか?
  • A
    退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
    すでに受け取っている場合はその一部を、将来受け取る予定の場合でも、退職が近いなど具体的な場合には見込み額の一部を考慮することがあります。
  • Q
    財産分与
    離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
  • A
    離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
  • A
    財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
    預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。
  • Q
    財産分与
    居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
  • A
    居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
    不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。

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