財産分与

Q 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?

A
特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
  • A
    財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    財産分与の場面で、離婚後の扶養(扶養的財産分与)を考慮してもらえますか?
  • A
    一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで、自立までに時間がかかる場合には、離婚後の生活を支える趣旨で扶養的財産分与が認められることがあります。
    一時金を増やしたり、一定期間だけ毎月支払ってもらうなど、生活状況に合わせて柔軟に決めることが多いです。
  • Q
    財産分与
    夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
  • A
    夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。

    調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
    そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
    長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。

  • Q
    財産分与
    居住用不動産を妻に分与する際の税金の扱いはどうなりますか?
  • A
    居住用不動産の分与でも、名義を移す側には譲渡所得税がかかる場合がありますが、自宅であることを前提とした特例が使えることもあります。
    不動産取得税や登録免許税も含め、具体的な税負担はケースごとに異なるため、事前に税理士など専門家に確認するのが安心です。
  • Q
    財産分与
    離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?
  • A
    家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
    離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。

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