夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
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あわせて読まれている質問
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。
不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…
- 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。
兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】

