公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
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財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
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