借金も相続の対象になりますか?
借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄をするデメリットはありますか?
-
一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
-
基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。
一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
-
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
-
結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
-
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。

