私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 借金も相続の対象になりますか?
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借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。
一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
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例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
- 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
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可能です。<br>家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

