私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
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基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 借金も相続の対象になりますか?
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借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
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限定承認の手続を取れる可能性があります。
手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。

