私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
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限定承認の手続を取れる可能性があります。
手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 相続放棄をするデメリットはありますか?
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一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
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可能です。 生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。

