相続全般

Q 孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?

A
遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。
相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
    意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
    戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
  • A
    一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。<br>葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
    領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
  • A
    不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
    信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
    受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    相続登記を放置した場合の罰則はありますか?
  • A
    相続登記は原則義務化され、期限内未申請は過料対象になり得ます。<br>被相続人の死亡を知ってから原則3年以内に相続登記の申請義務が設けられました。
    放置は売却・担保設定の支障や共有者間紛争の火種になります。戸籍収集→相続関係説明図→遺産分割→登記申請と早めに進めましょう。

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