相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
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一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。<br>葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。<br>不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。
また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
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基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
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はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 死亡退職金は誰がもらえますか?
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多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

