相続全般

Q 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?

A
一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。
葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分はどうなりますか?
  • A
    生前、相続人に財産の受け渡しがあった場合に、その財産が「特別受益」にあたる贈与だと判断されれば、その贈与の金額を相続財産全体に加算して各相続人の相続分を計算し、その後、その贈与を受けた相続人の相続分からその贈与の金額を差し引くという計算を行います。
    これは、遺産分割において相続人間に著しい不平等が出ないようにするための制度です。もっとも、どこまでが特別受益にあたるかをめぐって争いが起こることも珍しくありません。まずは弁護士への相談もご検討ください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
    意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
    戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
  • A
    はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
  • A
    遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。<br>相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
    負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
    また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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