相続全般

Q 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?

A
一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。
葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    葬儀費用は誰が負担すべきですか?
  • A
    法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
    その場合は、裁判所が判断を下します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
  • A
    住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
    登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
    履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
    なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分はどうなりますか?
  • A
    生前、相続人に財産の受け渡しがあった場合に、その財産が「特別受益」にあたる贈与だと判断されれば、その贈与の金額を相続財産全体に加算して各相続人の相続分を計算し、その後、その贈与を受けた相続人の相続分からその贈与の金額を差し引くという計算を行います。
    これは、遺産分割において相続人間に著しい不平等が出ないようにするための制度です。もっとも、どこまでが特別受益にあたるかをめぐって争いが起こることも珍しくありません。まずは弁護士への相談もご検討ください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
    したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
    なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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