相続全般

Q 相続登記を放置した場合の罰則はありますか?

A
相続登記は原則義務化され、期限内未申請は過料対象になり得ます。
被相続人の死亡を知ってから原則3年以内に相続登記の申請義務が設けられました。
放置は売却・担保設定の支障や共有者間紛争の火種になります。戸籍収集→相続関係説明図→遺産分割→登記申請と早めに進めましょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
  • A
    可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
    評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
  • A
    遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。<br>相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
    負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
    また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
  • A
    住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
    登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
    履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
    なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
  • A
    自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
    自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
    【≪自筆証書遺言≫のメリット】
    (1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
    (2)誰にも知られないで作成できる

    【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
    (1)有効性に問題があることが多い
    (2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
    (3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

    【≪公正証書遺言≫のメリット】
    (1)形式が不備で無効になることがない
    (2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
    (3)検認が不要

    【≪公正証書遺言≫のデメリット】
    (1)公証役場の手数料がかかる
  • Q
    相続全般
    死亡退職金は誰がもらえますか?
  • A
    多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
    死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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