遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
-
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
-
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。 - 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
-
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
- 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
-
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
-
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

