遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
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遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
- 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。 - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。

