遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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あわせて読まれている質問
- 兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
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裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書保管制度について教えてください。
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公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。 - 兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
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見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。 - 遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
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可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。 - 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。

