遺言作成

Q 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?

A
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
  • A
    作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
    事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
  • A
    可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
    遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
  • Q
    遺言作成
    遺言書保管制度について教えてください。
  • A
    公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
    2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。
  • Q
    遺言作成
    遺言があっても家族信託を併用できますか?
  • A
    併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
    信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
    遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
  • A
    認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
    「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
    主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。

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