遺言作成

Q 公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?

A
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。
公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言書保管制度について教えてください。
  • A
    公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
    2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。
  • Q
    遺言作成
    口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
  • A
    作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
    事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
  • A
    遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
    なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
    なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
  • A
    認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
    「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
    主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
  • Q
    遺言作成
    兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
  • A
    見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
    仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

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