遺言作成

Q 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?

A
作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
  • A
    裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
    これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
    なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
  • A
    認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
    「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
    主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
  • Q
    遺言作成
    公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
  • A
    原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。
    公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
  • Q
    遺言作成
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
    動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
  • A
    見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
    仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

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