認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
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あわせて読まれている質問
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
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遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
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見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った相続人は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。 - 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
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家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
- 遺言があっても家族信託を併用できますか?
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併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

