認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
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あわせて読まれている質問
- 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
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自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
- 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
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遺言書の日付が新しいものが優先されます。
法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。

