遺言作成

Q 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?

A
遺言書の日付が新しいものが優先されます。
法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
  • A
    認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
    「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
    主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
  • Q
    遺言作成
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
    動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
  • A
    遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
    なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
    なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
  • Q
    遺言作成
    遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
  • A
    遺言書は3種類あります。
    1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
    2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
    最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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