遺言作成

Q 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?

A
遺言書の日付が新しいものが優先されます。
法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
    動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言があっても家族信託を併用できますか?
  • A
    併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
    信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
    遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
  • A
    遺言書は3種類あります。
    1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
    2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
    最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
  • A
    原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。
    公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
  • Q
    遺言作成
    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
  • A
    可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
    遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

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