もらえる可能性が高いです。
会社の言い分が通るには、就業規則において、基本給と残業代が区別されて記載されていること及び残業代にあたる部分が法定の計算以上であることが必要です。
まずは、就業規則を確認しましょう。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
-
A
時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間…
- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
- A
現在のお勤め先と前のお勤め先の関係性にもよりますが、基本的に、残業代請求について知られることはありません。
残業代の支払について前のお勤め先と合意する場合、通常合意書に口外禁止条項を入れます。これは、残業代の請求者も会…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
- A
職場に秘匿することは可能です。
申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。
しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が…- 残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
- A
残業代は1分単位で計算されるべきものです。
もっとも、請求者側が勤務時間を1分単位で証明しなければなりませんので、それを証明できる証拠を集めておいた方が良いでしょう。Q残業代- A
自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
Q残業代- A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
- A
可能です。
雇用主が労働者に残業させるためには36協定を締結し、残業代を払わなければなりません。
労働基準法は強行法規ですから、当事者間の合意に影響を受けることはありません。また、36協定を締結していなか…- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
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