36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命令を出さないように指導や是正措置などが行われます。
なお、36協定の時間超過違反は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(労働基準法第119条)が適用され罰則の対象ともなります。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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