「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
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- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
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弁護士に依頼するメリットとしては、①正確な残業代の計算ができる、②証拠の収集・整理が適切に行える、③交渉・手続の遂行がスムーズになる、などが挙げられます。
ご自身で請求することも可能ですが、法的な観点と実務経験に基づいた対応が求められるため、弁護士に依頼することで解決までの負担を軽減できます。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
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「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業時間が定額となる残業時間を上回った場合には、上回った時間分の残業代は支払われなければなりません。 - 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。このような場合には、残業代を請求できます。
そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。

