会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
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あわせて読まれている質問
- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
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会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。 なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることがあります…
- 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
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労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。タイムカードがない場合には、勤務時間を記録しておくようにしましょう。 - 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。 - 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
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会社に対して、弁護士が代理人として残業代の請求を行う場合、基本的には、現在の勤務先に伝わることはありません。
ただし、前の会社の担当者が、現在の勤務先の方と知り合いであるなどして、情報が伝わってしまう可能性はゼロではありません。 - 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命…

