どういう場合に残業代が発生するのですか?
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
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あわせて読まれている質問
- 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。 - 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
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残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月 2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9か月 3)労働訴訟による残業代請求の場合 1年~1年半です。 - 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
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残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
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残業代は、請求できるときから3年で消滅時効を迎えます。<br>つまり、3年分までしか遡って請求できません。
なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると、約190万円の請求が可能となります(概算)です。

