遺言作成

Q 夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書が見つかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?

A
必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たしていない場合などには遺言書が無効となるため、遺言書の内容に従う必要はありません。 しかし、遺言書が有効である場合には、遺言書の内容に従わざるを得ません。このとき、奥様の遺留分を侵害している場合は、不倫相手に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

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