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可能です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- お金を貸した相手が死亡しました。多少の遺産はあるのですが、相続人が全員相続放棄してしまいました。貸したお金を返してもらうにはどうしたらいいですか?
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財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。
家族全員が相続放棄しているなどの場合には、財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。 相続財産管理人は「相続財産の調査」「相続財産の管理・換金」「相続財産からの支払い」を代わりに行ってくれます。 - 弁護士報酬を支払うタイミングを教えてください。
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法律相談料は相談時に発生します。
また、正式にご依頼される場合には弁護士が業務に取り掛かる時に着手金が発生し、 解決した際に、報酬金が発生します。 支払時期も上記の発生時が原則になりますが、状況により分割払いも可能です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 法律相談をお願いしたいのですが、不安なので相談者以外の第三者を同行することもできますか?
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原則として法律相談は直接、相談者と担当弁護士による面談になりますが、第三者との関係がわかればその方の同席も可能です。
ただし、その場合においても、あくまでもご相談者のご意思を尊重させていただきますので、その点はご留意いただければと思います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 特別縁故者とは何ですか?
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特別縁故者とは、被相続人の相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故を持つ人が、被相続人の遺産を受け取ることのできる人です。
相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属されますが、典型的には内縁の夫婦等、被相続人と特に縁故の深かった者に対して分与するのが望ましいとして、定められた制度です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 葬式費用を遺産から支払えますか。
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可能です。
葬式費用は、故人が亡くなってから発生する費用(=故人の遺産に含まれない)なので、当然に遺産から支払うことができない点に注意してください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

