メールまたは電話のみの法律相談は受け付けていますか?
当事務所では、メールのみでの相談は受け付けておりません。
当事務所では、ご予約の際、お悩みの概要を聞き取ることはありますが、面談による法律相談以外は受け付けておりません。 電話やメールのみでは適切な回答ができないため資料などをご持参の上で面談にて相談をお受けする方針を採用しております。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 葬式費用を遺産から支払えますか。
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可能です。
葬式費用は、故人が亡くなってから発生する費用(=故人の遺産に含まれない)なので、当然に遺産から支払うことができない点に注意してください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 弁護士報酬を支払うタイミングを教えてください。
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法律相談料は相談時に発生します。
また、正式にご依頼される場合には弁護士が業務に取り掛かる時に着手金が発生し、 解決した際に、報酬金が発生します。 支払時期も上記の発生時が原則になりますが、状況により分割払いも可能です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 香典は遺産にあたるでしょうか。
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香典は遺産にはあたりません。
香典を受け取るのは喪主であり、香典を受け取る際に被相続人はすでに亡くなっていますので、故人の財産とはなりません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 弁護士費用について教えてください
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弁護士費用(報酬)は着手金と報酬金からなります。
お受けする相談の内容により異なります。 弁護士費用は、事件に取り掛かる時の着手金と、事件が解決した時に発生する報酬金からなります。 また、一般に請求額が大きくなれば弁護士費用も大きくなります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - お金を貸した相手が死亡しました。多少の遺産はあるのですが、相続人が全員相続放棄してしまいました。貸したお金を返してもらうにはどうしたらいいですか?
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財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。
家族全員が相続放棄しているなどの場合には、財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。 相続財産管理人は「相続財産の調査」「相続財産の管理・換金」「相続財産からの支払い」を代わりに行ってくれます。

