遺言作成

Q 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?

A
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
  • A
    自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
  • Q
    遺言作成
    公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
  • A
    原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。
    公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
  • Q
    遺言作成
    遺言があっても家族信託を併用できますか?
  • A
    併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
    信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
    遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
  • A
    開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
  • Q
    遺言作成
    父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
  • A
    遺言書の日付が新しいものが優先されます。
    法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。

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