相続全般

Q 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?

A
一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。
葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

相談実績10,000件以上!

経験豊富な弁護士があなたのお悩み・ご不安を解決できるようサポートいたします。

「遺言・相続」の解決事例一覧を見る

明確な料金体系となります

最初にしっかりとお見積もりを提示し、追加費用があれば事前にご説明します。

「遺言・相続」に関する料金表はこちら

ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?

フォームで問い合わせる新規受付:24時間対応中
LINEで問い合わせる新規受付:24時間対応中

あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
  • A
    自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
    自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
    【≪自筆証書遺言≫のメリット】
    (1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
    (2)誰にも知られないで作成できる

    【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
    (1)有効性に問題があることが多い
    (2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
    (3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

    【≪公正証書遺言≫のメリット】
    (1)形式が不備で無効になることがない
    (2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
    (3)検認が不要

    【≪公正証書遺言≫のデメリット】
    (1)公証役場の手数料がかかる
  • Q
    相続全般
    遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。どのように対応すればよいですか。
  • A
    知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。
    日本ではハンコを押して意思を表明する文化がありますので、実際上は何の協議もしていなかったとしても、ハンコを押してしまった場合には、その書面の内容に同意したとされてしまいます。 そのため、まずどの様な親戚関係であるかを聞いたうえ、戸籍謄本などで確認を取ることから始めたほうが良いでしょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    配偶者居住権とは何かを教えてください。
  • A
    要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。<br>配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
    〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。
    設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
  • A
    使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。<br>不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
    通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。
    また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    相続登記を放置した場合の罰則はありますか?
  • A
    相続登記は原則義務化され、期限内未申請は過料対象になり得ます。<br>被相続人の死亡を知ってから原則3年以内に相続登記の申請義務が設けられました。
    放置は売却・担保設定の支障や共有者間紛争の火種になります。戸籍収集→相続関係説明図→遺産分割→登記申請と早めに進めましょう。

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中