遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。
登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
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自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
【≪自筆証書遺言≫のメリット】
(1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
(2)誰にも知られないで作成できる
【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
(1)有効性に問題があることが多い
(2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
(3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい
【≪公正証書遺言≫のメリット】
(1)形式が不備で無効になることがない
(2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
(3)検認が不要
【≪公正証書遺言≫のデメリット】
(1)公証役場の手数料がかかる - 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
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不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
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住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
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基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。どのように対応すればよいですか。
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知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。
日本ではハンコを押して意思を表明する文化がありますので、実際上は何の協議もしていなかったとしても、ハンコを押してしまった場合には、その書面の内容に同意したとされてしまいます。 そのため、まずどの様な親戚関係であるかを聞いたうえ、戸籍謄本などで確認を取ることから始めたほうが良いでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

