相続全般

Q 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?

A
可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。
登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
    したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
    なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    相続登記を放置した場合の罰則はありますか?
  • A
    相続登記は原則義務化され、期限内未申請は過料対象になり得ます。<br>被相続人の死亡を知ってから原則3年以内に相続登記の申請義務が設けられました。
    放置は売却・担保設定の支障や共有者間紛争の火種になります。戸籍収集→相続関係説明図→遺産分割→登記申請と早めに進めましょう。
  • Q
    相続全般
    家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
  • A
    不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
    信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
    受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
  • A
    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
    意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
    戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
  • A
    使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。<br>不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
    通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。
    また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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