相続全般

Q 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?

A
不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
  • A
    自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
    自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
    【≪自筆証書遺言≫のメリット】
    (1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
    (2)誰にも知られないで作成できる

    【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
    (1)有効性に問題があることが多い
    (2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
    (3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

    【≪公正証書遺言≫のメリット】
    (1)形式が不備で無効になることがない
    (2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
    (3)検認が不要

    【≪公正証書遺言≫のデメリット】
    (1)公証役場の手数料がかかる
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
  • A
    住民票の除票や戸籍の附票などで住所履歴をつないで同一人であることを立証し、相続登記に添付します。
    登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
    履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
    なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    離婚して妻である私が子どもを引き取りました。子どもは元夫の戸籍に入ったままになっています。子どもに相続権はあるのでしょうか?
  • A
    はい、相続権はあります。元旦那様の子どもは、法律上は元旦那様の子でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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