相続全般

Q 相続登記を放置した場合の罰則はありますか?

A
相続登記は原則義務化され、期限内未申請は過料対象になり得ます。
被相続人の死亡を知ってから原則3年以内に相続登記の申請義務が設けられました。
放置は売却・担保設定の支障や共有者間紛争の火種になります。戸籍収集→相続関係説明図→遺産分割→登記申請と早めに進めましょう。

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  • Q
    相続全般
    借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
  • A
    基本的に借地権も相続財産として扱われます。<br>そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
    したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
    なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
  • A
    不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
    信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
    受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
  • A
    遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。<br>相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
    負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
    また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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