不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 差入れをする際に注意することはありますか?
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差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。 - 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
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逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。 - 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
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刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができます。面会では、弁護士は取り調べに対するアドバイスや、今後の手続きの見込みの伝達などを行うことができます。

