逮捕・勾留

Q 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?

A
早ければ早いほど良いです。
まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。

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  • Q
    逮捕・勾留
    捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
  • A
    取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。
    季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。 現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば、間食を買うことが利用できるため、栄養補給に関してはある程度の自由が生まれます。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A
    逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
    警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されただけでも前科はつくのですか?
  • A
    逮捕された段階では前科はつきません。
    前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。
  • Q
    逮捕・勾留
    差入れをする際に注意することはありますか?
  • A
    差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
    衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。
  • Q
    逮捕・勾留
    警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
  • A
    違法です。
    警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。 そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は 違法 ということになります。 この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令]) ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。

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