会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
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- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
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タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどが該当します。 - 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
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残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
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表向きは、会社が、残業を禁止しているにもかかわらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。このような場合には、残業代を請求できます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。残業代を請求できないのは、残業を禁止していたとしても、完全に自主的に業務に従事しているような場合です。 - 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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- 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。

