36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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- 採用時に残業代は払わないと言われています。残業代を請求することはできますか?
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可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
したがって、残業代を請求することができます。 - 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - どういう場合に残業代が発生するのですか?
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法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。

