養育費

Q 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?

A
養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。

ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
  • A
    元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
    収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。
  • Q
    養育費
    不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
  • A
    不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
    戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    養育費
    離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
  • A
    事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
    離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。
  • Q
    養育費
    離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
  • A
    養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
    離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。
  • Q
    養育費
    最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
  • A
    元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
    しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

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