最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。
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あわせて読まれている質問
- 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
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養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。 - 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
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著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。 - 不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
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不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。 - 相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
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推定年収や平均賃金等で算定します。<br>相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。
勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。

