養育費

Q 最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?

A
元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

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  • Q
    養育費
    再婚にあたっての留意点は?養育費の取り決めに影響はありますか?離婚歴を開示しなければならないですか?
  • A
    戸籍・氏の扱い、親権・養育費条項の見直しを事前に整理します。
    再婚する場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は基本的に続きます。新しい家族の生活とのバランスを考えながら、必要に応じて養育費の見直しを家庭裁判所に申し立てることもありますし、再婚相手に対して過去の離婚歴や子どもの存在をどう伝えるかも重要なポイントになります。
  • Q
    養育費
    離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
  • A
    事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
    離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。
  • Q
    養育費
    相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
  • A
    推定年収や平均賃金等で算定します。
    相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。
  • Q
    養育費
    夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
  • A
    合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。

    ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

  • Q
    養育費
    裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
  • A
    養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
    双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。

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