離婚の手続き

Q 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?

A
不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
  • A
    協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
    協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。
  • Q
    離婚の手続き
    裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
  • A
    後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
    離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
    また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
  • A
    離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
    証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。
  • Q
    離婚の手続き
    相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
  • A
    任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
    まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
    合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
  • A
    協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
    離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。

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