離婚の手続き

Q 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?

A
離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
  • A
    調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。

    調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
    調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出先はどこになりますか?
  • A
    離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
    別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
  • A
    協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
    協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
  • A
    相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
    離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。
  • Q
    離婚の手続き
    「審判離婚」とはどのような制度ですか?
  • A
    調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
    審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。

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