遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。
通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。
【普通方式】
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
【特別方式】
(1)死亡危急者遺言
(2)船舶遭難者遺言
(3)伝染病隔離者遺言
(4)在船者遺言
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 配偶者居住権とは何かを教えてください。
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要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。 - 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。






