36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
無効になります。
36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。
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- どうしても残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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どうしても証明するものがない場合には、手帳を見ながら、何とか思い出して出退勤時間を記入してください。 残業時間は会社側が管理すべきものではありますが、残業代を請求するためには労働者側も一応の残業時間を示す必要があります。 こちらも合わせてご…
- 法定労働時間とはなんですか?
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労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。 - 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
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残業代は、請求できるときから3年で消滅時効を迎えます。<br>つまり、3年分までしか遡って請求できません。
なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると、約190万円の請求が可能となります(概算)です。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
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「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業時間が定額となる残業時間を上回った場合には、上回った時間分の残業代は支払われなければなりません。 - 残業代は誰にでも発生するのですか?
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労働基準法の「労働者」に発生します。<br>労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えられています。かかる判断は、種々の事情を考慮して決せられますが、基本的には労働時間を管理されているかどうかによって判断されます。したがって、管理職であるかのような肩書を与えられている場合であっても勤務時間を管理されていれば残業代は発生しえます。他方、一部の営業職等労働時間を各自の裁量で決せられる場合には、労働者に該当しないとして残業代が発生しないことがあります。

