残業代

Q 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?

A
請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    残業代
    「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
  • A
    変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
    変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。
  • Q
    残業代
    残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
  • A
  • Q
    残業代
    今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
  • A
    残業代は、請求できるときから3年で消滅時効を迎えます。<br>つまり、3年分までしか遡って請求できません。
    なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試算すると、約190万円の請求が可能となります(概算)です。
  • Q
    残業代
    会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
  • A
    「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。
    この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理することは困難であったといえるかもしれませんが、ITツールの普及により、会社が従業員のスケジュールや出退勤を全く把握できなかったとは言い難くなってきています。一度、弁護士にご相談ください。
  • Q
    残業代
    残業代はどの程度もらえるものなのですか?
  • A
    通常の賃金の1.25倍以上です。
    労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。

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