解雇予告とは何ですか?
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
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あわせて読まれている質問
- 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
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解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。 したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反…
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
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それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
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嫌がらせによる退職強要は許されません。
交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。 - 解雇予告とは何ですか?
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解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。

