解雇

Q 解雇予告とは何ですか?

A
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    解雇
    業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
  • A
    それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
    このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。
  • Q
    解雇
    解雇予告とは何ですか?
  • A
    解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
    使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。
  • Q
    解雇
    嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
  • A
    そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。
  • Q
    解雇
    嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
  • A
    そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
    しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。
  • Q
    解雇
    契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
  • A
    争う余地はあります。
    期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、 契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。

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